ひき続き、現在進行中の、10か月滞納の件です。

最初から読む方は、こちらからお願いします。→10か月分の家賃を滞納した約束を守れない入居者対応

先日送った内容証明郵便が、不在という形で戻ってきました。

契約者本人、連帯保証人ともにです。

メールで返信が来てたので、てっきり到達していたと思っていたのですが。。

不在で戻ってきたらどうなるの?

私が当事者ではないので、戻ってきた手紙は、母のところに戻ってきたわけで、

聞いた話ですが、受け取り拒否ではなく不在という形で戻ってきたみたいです。

今回送った内容証明は、催告と、滞納家賃を支払わなかった場合の契約解除通知を兼ねたものですが、

不在で届かなかった時って、どう扱われるんだっけ?と、少し不安になりました。

と同時に、やるな!(やっぱ慣れてそうだな)って思いました^^

とりあえず気になったのは、催告を受けてないよ!って反論される余地があるのか?って点です。

(契約書には、催告ののち解除できることになってるので)

以前、民法を読んだ時の記憶では、

意思表示は相手方に到達した時点で効力を持つ(つまり、相手が読んだかどうかではない)

って感じだったような・・と思い、一応調べましたら、やっぱりそうでした。

民法総則 第97条【隔地者に対する意思表示】

第97条
① 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
② 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

さらに、この条文の解釈とか判例も勉強したなーと思って、20年ぶりの判例探しをしましたら、ありました。

・・・しかしながら、思うに、隔地者間の意思表示に準ずべき右催告は民法九七条によ – 1 – りB自動車に到達することによつてその効力を生ずべき筋合のものであり、ここに到達とは右会社の代表取締役であつたEないしは同人から受領の権限を付与されていた者によつて受領され或は了知されることを要するの謂ではなく、それらの者にとつて了知可能の状態におかれたことを意味するものと解すべく、換言すれば意思表示の書面がそれらの者のいわゆる勢力範囲(支配圏)内におかれることを以て足るものと解すべきところ・・・

事件番号 昭和33(オ)315

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/053631_hanrei.pdf

つまり、

相手方が容易に読める状態になれば意思表示は成立する。(本人が読んだかどうかは関係ない)

ってこと。

郵便局も不在票を入れて1週間ほど留置してたみたいですし、

簡単な手続きで再配達をしてもらえば簡単に読める状況ですし、

そして何よりも、
「手紙確認しました。裁判所からの連絡を待ちます」
って趣旨のケータイメールが来てるってことは、相手側も文面の内容を承知してると推定できそうですから、

おそらく催告と契約解除の効果については問題にはならない気がします。

念のためもう一回、内容証明+配達証明+特定記録って感じで、

書留と普通郵便を組み合わせて出し直した方が確実なんでしょうけど、

そこまでやるべきなのかどうか・・

やっぱ初めてのことって、こうやって判断基準がわからないことが出てきますねぇ。

(かといって人任せにしていたら、いつまでもずっとわからないままだし・・)

そして、サラリーマンしながらだと、さっと動きたくてもできなくて、もどかしいです。

そして、だんだんメンドクサクなってきますね。。

つづく・・→戦う相手を明確にしようとしたら少し優しい気持ちになった話

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