前回の記事にひきつづき、長期滞納への対応の話です。

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10か月分の家賃を滞納した約束を守れない入居者対応①

前回の記事では、

10か月滞納した入居者へ、内容証明を送るにあたり、

司法書士からアドバイスをもらった話を書きました。

今回は、そのアドバイスを踏まえて実際に書いた、内容証明郵便での催告について書いてみます。

内容証明郵便とは?

このブログでは初めての話なので、基本的なところから押さえていこうと思います。

私にとっても初めてですし、また今後、同じようなことがあるかもしれませんしね。

整理としてです。

ということで、内容証明郵便とは?

という話からなのですが、郵便局の記載によると、

内容証明とは

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。

  • 当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
  • 内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
    謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。

引用:内容証明 – 日本郵便

ということです。

すべての郵便局で受け付けてくれるわけではないので、ご利用の場合はご自身の地域の郵便局に問い合わせてみてください。

そして、上記引用文中に「謄本」という言葉がありますが、これは、郵便局に保存してもらう書類のことです。

謄本には、以下の3つの記載が必要です。

  • 送る文書の内容
  • 差出人住所氏名
  • 宛先人住所氏名

具体的には、差出人が1名、宛先人が1名の場合だと、

同じ文面の手紙を3通作成し、

  • 1通を相手に送る(一般書き留め文書として送ることになります)
  • もう1通は自分で保管する(これも謄本)
  • もう1通は郵便局が保管する(これが謄本)

ということになります。

そして、謄本には、管理番号が割り当てられます。

その管理番号を使って、いつ誰が誰にどんな内容の手紙を送ったのか、紹介できるようになります。

今回、私は、契約書と連帯保証人の2名を宛先にした手紙を作りましたので、構成としてはこうなりました。

  • 契約者へ送る手紙1通
  • 連帯保証人へ送る手紙1通(上記契約者あての内容と全く同一文面)
  • 自分で保管するための謄本1通
  • 郵便局に保管してもらうための謄本1通

つまり、同じ文面の手紙を4通作ったということです。

内容証明郵便(謄本)の書き方

内容証明郵便の謄本には、決まった書式があります。

この書式に沿った書き方でなければ、受け付けてもらえないんです。

相手へ送る手紙については、おそらく書式は無いと思いますが、

現実的には、パソコンで手紙を書いて、それを4通ぶん印刷するのが楽ですから、

相手に送る手紙も、この書式に合わせて作ればよいと思います。

郵便局でチェックしてもらう時にも、パソコンで作って4枚印刷したものです、って言うと話が早かったです。

で、内容証明郵便の謄本の書式ですが、これも郵便局のホームページにあります。

長いので引用はしませんが、こちらのページです。→内容証明 ご利用の条件等 – 日本郵便

大事なのは、

  • 文書1通のみを送る場合に限られる(手紙以外のものを入れてはいけない)
  • 使える文字に制限がある
  • 横書きの場合、手紙1枚に記載できる行数と、1行当たりの文字数に制限がある

という点です。

実際には私は、1行20文字以内、1枚26行以内の手紙を書きました。

ただ、空行は行数に数えないそうです。また、空白文字も、文字数に数えないそうです。

実際に送った内容証明郵便

私が実際に書いて送った手紙を、個人情報の部分を削って紹介します。

naiyoushoumei

司法書士から頂いたアドバイスを基に、このような文面を作ってみました。

画像にしたのもあって読みにくいと思いますが、内容的にもはっきり見えない方が良いのかなとも思いまして、すみません。

ちなみに上の画像をクリックすると大きく表示されるはずです。

これを書くに当たって気を付けたのはこんなところです。

  • 2名へ同時に送るので、両者の氏名を記載し、同一文面で送れるように配慮した
    (ちなみに、私は書いてますが、本文に相手や自分の住所を書く必要はありません。書かなかった場合は、郵便局で受理されたときに、空いてるところに相手の住所の追記を手書きでするそうです。この場合、文字数の制限などとは別扱いになるそうです)
  • 数字や契約内容に間違いが無いよう細心の注意を払って確認した
  • この文書を読むだけで争点(滞納金と明け渡し請求)が伝わるようにした
  • 契約解除後は、「家賃の滞納」ではなく「賃料相当損害金」だという書き方にした

期限切れました

で、実はこの記事を書いているのは、2018年4月1日。

つまり、すでに内容証明に書いた期日を過ぎています。

当事者である親に確認したところ、今のところ、滞納金の振り込みは無いそうです。

なんか、メールは1通来たと言ってましたが、その内容は、

「手紙確認しました。裁判所からの連絡を待ちます」

って内容だそうで(笑)

これって、「期限の利益を放棄したのか?」と思って、すぐに法的処置に移行しようとも思ったのですが、いろいろ勉強しながら楽しくやりたかったので、期日まで待つことにしました。(相手も、お金は持ってるらしいので、それが本当なら、長引かせた方が、回収額が増えていい感じです)

明日、通帳の記帳を行い、振り込みが無ければ、「法的処置」のフェーズへ移行します!

今後の法的処置の選択肢

今は、次のフェーズ、法的処置について検討中です。

まだ勉強中の段階ではありますが、どうも、選択肢が3つほどありそうです。

  • 支払い督促
  • 民事調停
  • 訴訟

今は、それぞれについてどういったものなのか、調べているところですが、

うまくいけばそれぞれ、判決を得たのと同じ効力があるみたいですね。

あと、せっかくのチャンスですし、できるだけいろんなことを経験できる手順を踏みたいと思っています。

私の親にも、

「長引くかもしれないので申し訳ないけど、今後のこともあるので、できるだけ多くの手段を経験できる方法をとるね」

って、承諾を得ました(^^)(もちろん、費用は、勉強代なので私が持つつもり)

今のところ、

明け渡しを論点に民事調停
 →相手側無視で不調
  →明け渡し訴訟
   →相手側動かず強制執行
    →支払い督促
     →相手側反論
      →金銭目的の訴訟
       →強制執行

みたいな流れで行けたらいいな、って思ってます。

(分割されたら相手側もメンドクサイでしょうけど、10か月も滞納して無視されてるんで、それくらいはいいですよね)

ただ、裁判については、同じ内容で2回審理してもらえないとか、確かそういう決まりがあるはずですし、

費用もどれくらいかかるのか?って話もありますから、

本当にこの流れでいくかどうかは、現時点では未定です。

もし有識者の方がお読みでしたら、コメント欄でアドバイスいただけるとありがたいです。

こんな感じで妄想は膨らんでますが、

以前、法曹界に興味を思っていて、傍聴なども趣味だった私にとっては、実際に動けることが、ほんとうれしくてしょうがないです。

楽しみながら経験を積んでいきましょう!

もし、途中で相手側がボロを出すようなら、刑事事件の方もやってみたい。。

伏字が多くてすみませんが・・あくまで半分本気、半分妄想ってことで。。^^

つづきはこちら→次に行こうと思っていたら内容証明が戻ってきたときの話

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