どうも!わっきん(@mgclstry)です。
次に書きたいことがふわっと現れたので、忘れる前にこのシリーズを早く終わらせたいですw
てことで、さっそく利回り1億%物件への道、続きを書いていきましょう!
最初から読みたいという奇特な方はカテゴリーページからご覧ください^^
前回は、ステークホルダーの信頼を得るために大切なこと、残置物を撤去したうえで100万円もらって引き受けること、それから物件価格を1円に変更していただいたところまで書きましたね。
これで一応、このまま進めば1円で買って100万円いただく形。
利回り1億%の可能性がでてきました。
ま、売却するまで確定しないので、妄想の数字ですけどね。
今回は、ほぼ不動産屋さんとの会話のみでお送りします。
謎の抵当権!
前記事の話をしてから約1週間。
不動産屋さんからめっちゃ早口の電話がありました。
わっきんさん、あのですね、えっと、相続登記してくれてる司法書士から聞いたんですけど、今わかったんですけど、あの倉橋の物件ですけどね、抵当権がついてました!
ですからね、今、この抵当権を抹消してもらうようにね、動いてますので、少々お待ちいただけますか?
はあ・・。で、よくわかんないんすけど、1円なのに外せるんですか?
いやね、先日、私も登記申請書つくろうと思って登記簿取ろうとしたんすけどね。
今、相続登記の申請中でしょ?
申請できなかったんですよね~。
だからまったく状況がわかりませんw
はい。大丈夫です。売主様とも話をしています。
実はね、昭和〇年(※かなり初期)の抵当権でね、だからえっと、80年前くらいですかね、で、750円なんです。担保の金額がね。
ただ、もうね、かなり前のことだから、返済が終わってるとかね、そういった書類が残ってないみたいなんですよね。
というかね、売主様もまったく把握していない借金みたいでね、たぶんね、お父様かおじいさまがね、家族に内緒で借りたまま、抵当を消さないまま亡くなったんでしょうね。
だからね、司法書士とも相談したんですけどね、これから抵当権者を探してね、外してもらおうと思うんです。
ただね、80年前の750円って今の価値にするといくらになるのかよくわからないし、だからね、穏便にね、もめないように進めていきますので。
慎重にやりますので、お時間をいただきたいんです。よろしいですかぁ?
はあ・・。ま、待つのは構わないんですけど、年末年始を超えるとね、売主様もご家族で集まるでしょ。
今回の話って、かなり特殊だと思うんですよ。お金払って家もあげるって話ですから。
だからね、ご家族から反対されたら、この話は無くなるかもしれませんね~。
ま、私は運営も難しそうですから構わないんですけどね、売主様と不動産屋さんとしては、やり直しになっちゃうのかなと。それだけ懸念ですね~
そう!だからね、私、売主様に言ってるんです。「手放したかったら、内緒にしておきましょ」って。「しぃ~」って。あはは♪
はぁ。。ま、承知しました。また連絡ください~
抵当権者が見つかりました!
それからまたしばらくして、電話がありました。
お世話になります。
例の件の状況ですけどね、相続人はほぼ見つかりまして、それぞれから抵当権抹消の承諾を得ているところです。(相続人の)一人はどうもアメリカに行ってるみたいで、住所はわからないんですけど、代理人が対応してくださっていて、口頭では承諾を得ています。
ひょっとしたら、年内に決済できるかもしれませんので、また報告しますね。
順調そうですね。ありがとうございます。
もめています・・
またしばらくして電話が。。
お世話になります。例の件、ちょっともめてまして・・
あれ?どうしたんですか?
それがですね、相続人の中にアメリカに住んでる人がいるってお話ししたでしょ?
それで、代理人という人とお話ししていたんですけどね、ぜんぜん話が通じないというか、信じてもらえないんですよ。私の事。
なんかね「不動産屋は信用できん」って言い始めて。。
そりゃひどいですね~。何があったんですか?
それがね、この代理人の人がね、いくらで売買するのか詳細をだせって言い始めたんです。
いやね、私ね、抵当権の話と、売買の話って本来関係ない話でしょ。だからね、この代理人の人には、売買価格1円ってのは言ってたんですけど、逆に100万円払うって話はしてなかったんです。
ただ、他の相続人の人にはね、100万円払って1円で売るって話をしてしまいましてね、それで、別の人には詳細を教えて、自分には詳細を教えなかった、ってところがカンにさわったみたいで・・
情報をすべて開示しろってうるさいんです。
なので、今から書類作って、全部話しますからね。きっとこれで丸く収まるはずです。ただ、年内の決済は難しいと思いますので。
そうなんですね。わかりました。ま、私は構いませんよ。
ただね、今、相続登記の途中でしょ?
私も状況把握しようと思って、登記簿を取ろうとしてるんですけど、取れないんですよね。
今持ってるやつ、いただけませんか?
金利とか、返済期限とか書いてありますかね?
あとね、いま、パソコンで調べながらしゃべってますけど、そのアメリカにいる人の所在はわかるんですか?
所在がわからないなら、その代理人と闘って消耗しなくても、供託で抵当権外せるかもしれませんよ
そうなんですか?弁護士と相談して楽な方法探してみます。あと、登記簿も
はーい。あ、弁護士じゃなくて司法書士かもね
後で送られてきた登記簿には、確かに抵当権の記載がありましたが、金利の記載、返済期限の記載はありませんでした。
司法書士と相談しました!
またしばらくして電話です。
司法書士と話しました。「だから最初に供託って言ったじゃん」って言われました・・絶対そんなこと言ってなかったんですけど。。
とにかく、司法書士から供託って話を聞いたので、これから供託所(法務局にある)に行ってみます。
それから、念のため閉鎖登記簿もとってみて、金利の記載が無いか確認してきます。
了解です。1人アメリカにいるっておっしゃってた人は、行方不明と言えそうです?
わかりません!それも登記所で聞いてみますけど、司法書士が言うのできっと大丈夫です。
あはは。もしそれでダメそうだったら、私の方で抵当権外すこともできますよ。わたしね、こういうの好きなんです。えっと、確か、民法379条(※)です。
民法 第379条(抵当権消滅請求)
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。民法 第383条(抵当権消滅請求の手続)
1. 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない
1. 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
2.抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
3.債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面民法 第386条(抵当権消滅請求の効果)
WikiBooks
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
もし、100万円もらって1円で買った家が競売にかけられて、勝手に売れたら面白い経験ですね。
いいなぁ~♪
競売してほしいっす。
あとね、個人間の金消費貸借契約は、基本的には無金利みたいですよ。だから金利の記載が無いってことは、750円の抵当権は今でも750円ですね。あとね、返済期限も記載も無ければ、時効も成立してると思いますよ。たしか、5年だったかな?
わかりました!でも大丈夫だと思います。もしもの時は、わっきんさんに頼らせてください。
はーい。幸運を祈りますw
諦めます!
またしばらくして、電話がかかってきました。
お世話になりますぅ。
供託所、行ってきました。
でね、ダメでした。
法務局側もね、相続人がホントに行方不明か、徹底的に探すんですって。
だからね、今回の件は難しいみたい。
もう私ね、疲れました。
わっきんさんにお任せしてもよろしいですか?
あはは(笑)いいっすよ。お疲れさまでした
(^^)
かくして、謎の抵当権を抱えたまま、物件の決済を行うことになったのでした。
次回は、この抵当権外しと並行して進めていた話を紹介します。
でわっ