今日は滞納事件の調停3回目に行ってきました。
今日は脱力気味なので、文字に色付けたりしてません。すみません。
さて、前回の調停時に、6月中に退去というお話を代理人の司法書士から頂いていたのですが、
ふたを開けてみれば退去は全く進まず、
先日、裁判所を通して相手方代理人の話を聞いても、事情があって退去できなくなった。
というお話があっただけで、詳しい情報は無く。
そんな状況で、何が起きてるのか不安に思いながら、裁判所へ行ってきました。
滞納した家賃、支払いません宣言
そして今日、裁判所に行ってみると、代理人司法書士から届いたという1枚の書類を渡されました。
そこに書いてあった内容は、
「相手方は、ほかにも多額の借金があり、法テラスと相談したところ、破産の方向で進めていくことになりました。よって調停は不調ということでお願いします。既に引受人の弁護士が選定されており、申立人へは1~2週間のうちに連絡があると思います。」
とのこと。
相続財産があるのでは?と追及していた状況から打って変わり、破産です。
また、裁判所からこの破産を担当する弁護士への電話でのヒアリング内容についても説明を受けました。
- 破産の手続きを開始する前に財産の調査を行うので、これが1~2か月はかかること
- 物件については裁判外(この破産の)で明け渡すつもりだが、相手方は生活保護を受けており、市役所の生活課の助けを借りるので時間がかかること
- 裁判で確定したければ訴訟を起こしてほしいこと
これが相手方の弁護士から言われた内容でした。
最後の、訴訟を起こしてほしいってのは、正直言って意図がわかりませんでした。
権利関係のおさらい
ここでいったん、話がややこしいので、登場人物のおさらいをしておきます。
本件滞納事件に関する人間関係(権利関係)を図にしてみました。
まず、滞納金請求の根拠となっているのは、
賃貸人Aと賃貸人Bの建物の賃貸借関係です。
これに対して、賃貸人Bは死亡していますから、連帯保証人でありかつBの娘のCに対して、調停の申し立てをしていました。
そのCが今回、破産の方向で動くという話が出てきたわけです。
問題整理と今後どうするかという話
私の感情的には、
「おいおい、さんざん滞納しておいて、「破産します。だから払わなくていいんです」って、都合が良いにもほどがあるわ」
って思いますが、
破産というのは、法で定められた手続きですし、私がどうこう言っても避けられませんので、
この事実を受け入れるしかありません。
なので私の頭は、その後のことに向きました。
ここでいったん、滞納家賃の問題と、部屋の明け渡しの問題に分けて整理します。
滞納家賃の問題と対応策
まず、破産が本当に認められるかどうかは、現時点ではわかりません。
以前の記事にも書いたように、周辺情報からすると、死亡した賃貸人Bは、相当の財産をもっており、
それが連帯保証人Cに相続されているとすれば、破産はおろか生活保護さえも受けられないほどのお金を持っているはずだからです。
つまり、
- 破産が認められるのか?
という問題は残っています。
ただ、ここは私が手を出しづらい領域です。。相手の財産の有無を調べるためには、民間の機関(銀行など)の協力が必要になりそうだからです。
個人情報保護法というやつが邪魔をする気がします。
弁護士を雇って提訴すれば、弁護士の権限で調べることはできるだろうと思いますが、
そこまでするような金額でもないんですよね。。(ちなみに60万円強です)
きっと、破産の手続きをする際には、財産関係を洗い出すはずですし、待つしかないのかなと思います。
仮に相続財産があっても、現金で隠してたりすれば、だませちゃう可能性だってあるわけですが、そうならないことを祈ります。。
もし仮に破産が認められなければ、相応の財産があるということになりますから、再度、連帯保証人としての立場を追求していくつもりです。
逆に破産が認められた場合、
連帯保証人かつ相続人Cに対する滞納家賃の請求権は失いますが、残った相続人(D、E、F・・何人いるやら)に対しては、滞納金の支払いを相続分に応じて請求できます。
ただ、
- 相続人はいったい誰なのか?
- 誰がどの程度相続したのか?
という問題がでてきます。
今のところどうやれば良いのか、はっきりわかってませんが、
相続人候補者の洗い出しくらいは、戸籍情報をもとに本籍地を追いかけることで、自分でもできるだろうと思ってます。
だって、日本は法治国家ですし、正当な権利の行使のために必要な情報は得られるようになってるはずですよね。。(そうなってないと、日本では権利とは名ばかりで、実質意味が無いってことに・・)
ということで、滞納家賃の問題に対しては、
相続人に対してアプローチしつつ、連帯保証人の破産がどうなるのかを監視する。
ということになろうかと思います。
部屋の明け渡しの問題と対応策
もっと問題なのはこちらです。
賃貸人Bとの賃貸借関係については、前回の調停時に代理人司法書士から、
「6月中に明け渡し(退去)の意思表示」があったはずなのですが、
調停委員の記録には明確に退去の意思表示をした旨の記載がありませんでした。(今日、裁判官を交えて確認)
また、どうやらこの司法書士が賃貸借契約の解除についても代理権を持っているかどうかも不明だそうで。。
よって、明確に契約関係が切れているとは言えず、いまだ賃借権は賃借人Bとの契約が継続していることになるそうです。
裁判官が言うには、
賃借権は相続人に対して相続の割合に応じて相続されており、相続人全員に対して契約解除の意思表示をする必要がある。
って。。んなあほな(^^)
相続人全員を特定してたら、時間がかかりすぎますし、
その間も部屋を占有されっぱなしってことは、入居者の募集どころか内部の確認さえできませんし、
私が勝手に荷物を片付けることもできませんから、ほんとに困ったものです。。
どうするか・・
どうするといっても、できることはほとんどない気がします。
ひとまず連帯保証人についた弁護士や、生活保護の市役所に積極的に介在してもらう方法があると思います。
- とにかく明け渡しをしてほしい
- 明け渡しできないなら退去届と残置動産の所有権の放棄をしてほしい
もしくは、家族に協力を依頼することも考えられます。
- 他の相続人に対して明け渡しを代理でやってくれないか相談する
これくらいしか思いつきません。
ただ、その間も、滞納家賃は増えていくわけで、しかも増えた家賃は破産によっておそらくほとんど支払われないわけで。。
被害をできるだけ小さく収めなければ、です。。
余談・・
ちなみに、調停が不調となることが決まってからの、調停委員や裁判官は冷たい感じでした。
「裁判所としてはここまでです。」
「じゃ、これでいいですね。後はよく考えてください。」
って、話が途切れるたびに、すぐに解散させようとしますw
ま、調停が不調という結論が出てしまってるので、
早く終わって解散したい気持ちはわかるのですが、露骨だなぁと思いました。
なんというか、裁判所の人たちって、
紛争を解決する、という視点よりも、自分の仕事を片付ける、という視点の方が強いんですかね。
ま、公務員だからそんなもんなのかな。
あとは、何と言っても、入居者の破産って怖いですね。。
ここまでやってきたことが一気に無に帰す感じで、脱力してしまいます。
ほんと、今後は必ず家賃保証会社を入れておかなきゃ、と思った出来事でした。
この件については、また何か状況の変化があれば続きを書こうと思います。
お疲れ様です~。
不動産投資(不動産賃貸業って言う方が合ってるかな?)は良いことばかりじゃないですね。権利が発生するので拗れると厄介です。
リスクヘッジの方法はいろいろですが、オーナーがちゃんと知識をつけるのが大切だと思いました。
調停についてよくわからないのを承知で書くのですが、連帯保証人Cはまだ破産していないんですよね?破産前に明け渡しの調停をすることはできないのでせうか?明け渡しさえしてもらえれば、後は破産後に時間をかけて未払い家賃の回収を相続人を当たることもできるのではと思ったので。。。浅知恵ですかね(汗)
ワタクシもちょっとトラブルを抱えておりまして、その解決に向けて重い腰を上げたところです。ある程度見通しが立ちましたらブログで記事にしたいと思っています。
辛いこともありますが、お互いに頑張っていきましょう!
カジさん、私もその点が気になったので裁判官に質問したのですが、
破産前に明け渡しの調停や訴訟を行うことはできるが、
破産の申し立てがあった時点で裁判所の手続きが停止するそうで、
今から始めても間に合わないね、って話でした。。
なので、裁判外で相手方弁護士と話をするしかないかなと思ってます。。
破産の威力はすごいっすw
お互い頑張りましょうっ!!