引き続き、10か月滞納の件です。

最初から読む方はこちらからお願いします。→10か月分の家賃を滞納した約束を守れない入居者対応①

さてさて、今日は新たな事実がわかりましたので、これについて書いておこうと思います。

滞納者の住民票を取得

今日は、妻と母に知識を授け、滞納者が住む市の市役所に行ってもらいました。

滞納者および連帯保証人への内容証明が不在で返ってきたため、一応、相手の情報を確認しておこうと思ったためです。

本人や同居家族以外でも、正当な理由があれば、他人の住民票や戸籍謄本を取ることができます

今回は、契約書を持って行かせて、権利の行使のために住所を確定したい、という理由で申請してもらいました。

知らなかった新事実

すると、なんということでしょう。

住民票を取ってみると、契約者のおばあちゃんは亡くなっていたようです。

亡くなったのは今年の初めころのようでした。

どこに入院しているのかわからず、どうやって探し出そう?とずっと悩んでいましたけど、これで探す必要は無くなりました。

契約者が亡くなった場合の法律関係

契約者が亡くなった場合、その地位は相続人へ継承されます。

もちろん、相続を放棄することもできるのですが、このおばあちゃんは、不動産屋さんの話によると、

アパートや土地を売却してお金は持っているみたいなので、きっと相続放棄しないと思います。

(ま、この不動産屋の情報はあまり信用はできないのですが・・先日訪問した時にも、おばあちゃんは健在とか言ってたし)

ちなみに、相続の放棄は、相続があったという事実を知ってから3か月以内にしなければなりません。

民法 第915条

①相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

②相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

民法 第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす

一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき

三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

これを読んだだけだと、債権の回収と言う意味では、相続することが確定、つまり3か月が経過してから動いた方がよいのかも?

と思ってしまいますが、相続人が負債の存在を知らなかった場合は、知った段階で放棄できる可能性があります。(単純な話じゃないけど)

滞納者の戸籍取得、相続人の把握

話を戻して・・

契約者(滞納の主体であるおばあちゃん)が死亡していることがわかりましたので、

その契約者としての地位は誰に相続されているのか?

を把握しておこうと考えました。

具体的には、おばあちゃんの戸籍を取得してもらいました。

もし子供が他にもいて、亡くなっていたら、その子供の戸籍もとってね、と添えて。。

で、結果として、亡くなったおばあちゃんにはもう一人、生きてる息子さん(と言ってももうおじさんですが)がいらっしゃいました。

ほかにも、

  • 亡くなった息子さん
  • 養子縁組した半年後に協議離縁した娘さん(とはもう言わない?)
  • 失踪して推定死亡となった息子さん

などがいらっしゃいました。

亡くなったお子さんにさらにお子さん(つまりおばあちゃんのお孫さん)がいるのか?

については、本籍地では無いという理由で情報が取れなかったそうです。

残念ながら正確にはわかりませんでしたが、

一応これで、滞納金を請求できる相手が増えたことになります。

(もちろん請求できるのは相続の割合の分だけです)

当面は、連帯保証人であり娘さんを相手に法的処置をとってきますが、

話にならない場合はこちらの方にも連絡したいと思います。(まともな方だったら良いのですが・・)

しかしまた話が変わりますが、

この家族、戸籍からわかる範囲だけでも、過去にいろいろあったみたいです。

こういう、他人の人生を垣間見てしまうと、改めて賃貸業って人の人生に関わる仕事だなと感じますね。。

連帯保証人の本籍地

ちなみに、もう一つ重要な情報を得ることができました。

それは、連帯保証人(娘さん)の本籍です。

この連帯保証人、結婚していなかったようで、つまり本籍を変更する機会が無く、生まれてからずっと、おばあちゃんと同じ本籍のままでした。

本籍地がわかっていれば、戸籍の附票を取得することで、その人の住所の変遷(住民票の場所の移り変わり)が把握できます

つまり、もし逃げらた場合でも、住民票を移していく限りは追いかけることが可能になりました。

今後の方針

今日分かったのは、ここまでです。

とりあえず、どこにいるのかわからない存在だった債務者がはっきり見えたのは、大きかったです。

人が亡くなっているのに不謹慎ですが、正直その話を聞いた瞬間、私はほっとしてしまいました。

ただ同時に、ちょうど契約者のおばあちゃんが亡くなったころに退去の話があったのですが、引っ越しの手配とかは実際、厳しかったんだろうなと・・少し相手に同情しました。

てことで、昨日までよりは、気持ち的に少し優しくなってますので、

まずは民事調停(話し合いで相手方に配慮した段取りを)から、やってみようかなと思ってます。

いまは、こう思ってます。

ぜひ調停の場に出てきてほしい。

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